(名称)
第1条 この制度は「丹波篠山デカンショセレクション」認定制度と称する。
(目的)
第2条 丹波篠山らしい豊かな自然や歴史・文化を生かした質の高い産品に加え、独創的な「創意工夫」が施された優れた逸品を「丹波篠山デカンショセレクション」として選定、これらを活かしたブランディング事業を展開することにより、丹波篠山生まれの地場産品の競争力強化と地域経済の活性化を図る。
(実行委員会等の設置)
第3条 この制度の運営に関しては、デカンショセレクション実行委員会(以下「実行委員会」という)が行なうものとする。
- 事業の実施状況管理、統括を行なうため、実行委員会のもとにデカンショセレクション統括委員会(以下「統括委員会」という)を置く。
- 丹波篠山デカンショセレクションにふさわしい商品・技術・サービス(以下「商品等」という)を選定するため、実行委員会のもとにデカンショセレクション選定委員会(以下「選定委員会」という)を置く。
- 選定委員会により選定された商品等の審査を行ない、認定を決定するためデカンショセレクション認定委員会(以下「認定委員会」という)を置く。
(実行委員会等の運営)
第4条 実行委員会及び統括委員会、選定委員会並びに認定委員会の組織・運営については別に定める。
(選定基準)
第5条 本制度の認定対象とする商品等は、生活文化(衣・食・住・遊)に関するもので、以下の全てを満たすものとする。
- 丹波篠山産の材料を全てまたは一部使用している、もしくは製品の最終加工が丹波篠山市内で行われたもの。
- 自社製造の商品であるもの。
- 丹波篠山のイメージ向上につながるもの。
- 質の高さが感じられるもの。
- 各々の商品に関する関係法令の基準を満たしていること。
(認定方法)
第6条 商品等の認定は、選定委員会の推薦品について、丹波篠山らしさ、オリジナリティ、品質、安全性、デザイン、技術力、味等について総合的に審査の上、認定委員会が行なう。
(認定の期間)
第7条 認定の期間は、認定を受けた日から3年経過後の最初に到来する3月31日までとする。
(広報)
第8条 実行委員会はホームページ等により「丹波篠山デカンショセレクション」の啓蒙普及、並びに認定商品の周知宣伝に努める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、実行委員会に諮って定めることができる。